一年ほど前に発表されたらしい「国民投票法等に関する与党協議会実務者会議報告」
(全文は
こちら)
にはこんなのがあるそうだ。
(教育者の地位利用による国民投票運動の禁止)
第六十五条 教育者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して国民投票運動をすることができない。
公務員、したがって教育現場では国公立の学校では発言の制限がもくもまれているというのは聞いたことがあった。
でもこの案では私立だって同じことになるということだな。
これに報道機関への制限が加わるとすると、少なくとも告示以降(もっと前からか?)はいっさいの議論が有権者に伝わらないことになる。
選挙の際に選挙運動がいっさい禁止されるのと同じようなことになりそうだ。
既存の“イメージ”だけで意思決定せよということか。
前回の衆議院選挙の
ターゲット戦略を思い出す。“B層”として想定された「具体的なことはわからないが、小泉総理のキャラクターを支持する層」をイメージ的に改憲賛成にとりこむねらいかと想像する。
「憲法を変えたらこうなる」という話だけではなく、「言論が抑圧されることによって憲法が変えられる」という危険性について注視しなければ。
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